「一緒にゲーム」でも誘拐罪に。玉野市の事件から学ぶ「未成年者略取誘拐」の盲点

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本人の同意があっても「誘拐」に。玉野市の事件が教える監護権の重要性
男子中学生誘拐で男逮捕、岡山・玉野署 「一緒にゲームしよう」と誘う(https://news.yahoo.co.jp/articles/1003f2bbbd4291d60fcf45340b608c9a8bf94b6c)
2020年12月20日、未成年者誘拐の疑いで玉野市の男(36)が逮捕されました。
男性はスーパーで中学1年生の男子にゲームをしようと誘って約一日間、自宅に連れ込んでいました。
一見すると「遊び相手を探していただけでは?」と思うかもしれませんが、法律の壁は非常に厳しく、そして明確です。
1. 事件の経緯:金銭とゲームを口実にした誘い
当時の報道によると、事件の概要は以下の通りでした。
面識の有無:加害者の男と男子生徒には面識があった。
- 誘い文句: 「一緒に遊んでくれたらお金をあげる」と金銭を提示して誘い出した。
- 被害状況:男子生徒に怪我はなく、本人は小遣いやゲームを目的に付いていったとされる。
たとえ身体的な拘束や暴力がなくても、未成年の判断による「合意」だけでは不十分なのが、日本の法律の大きな特徴です。
2. なぜ罪になるのか?「未成年者略取誘拐罪」と監護権
今回のケースで適用されたのは**「未成年者略取誘拐罪」です。この法律が守ろうとしているのは、子供の意思だけではなく、親(保護者)の持つ「監護権」**という権利です。
- 監護権とは:親が子供を保護し、教育し、健全に育てるための権利であり義務。
- 法律の解釈:子供本人が「行きたい」と言っても、監護者である親の承諾を得ずに生活圏から連れ去る行為は、親の監護権を侵害したとみなされ「誘拐」となります。
つまり、どれほど子供と仲が良く、本人が帰りたくないと言ったとしても、親の許可なく外泊させたり連れ回したりすることは、法的には立派な犯罪行為なのです。
3. 私たちが学ぶべき教訓
「近所の子だから」「仲が良いから」という甘い認識が、取り返しのつかない事態を招くことがあります。
他人の子供と接する際には以下の徹底が不可欠です。
- 必ず親の許可を得る:家に入れる、遊びに連れて行く際は必ず親に連絡し、承諾をもらう。
- 夜間の連れ回しは厳禁:夜遅い時間の外出や外泊は、それだけで事件性を疑われるリスクがあります。
「当たり前のこと」ですが、この当たり前を守ることが、自分自身と子供たちの未来を守ることに繋がります。
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岡山生まれ、在住歴=人生。興味がある場所は歩いて見に行く「まち歩き」実践者。 郷土史だけでなく、地域グルメの歴史や廃線跡などの隠れた観光スポットを特に深掘りして発信。現在から過去まで網羅する岡山の情報サイト。 サイト開始:2002年~。25年以上の運営実績。
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