政務活動費の一部、約308万円を着服 岡山・新見市の議会事務局の男性主査を懲戒免職処分(http://www.ksb.co.jp/newsweb/index/16187

2020年1月31日、新見市で政務活動費の一部を着服したとして、議会事務局の職員の男性が懲戒免職になった事が判りました。

この男性は、市議会議員が余った政務活動費を返却するのを預かった際に、全額を市に返却せずに一部を着服していました
約3年間の間に着服した金額が308万円です。

既に全額返済していますが、市議会では刑事告訴も視野に検討しているそうです。
これを受けて監督者責任として上司2人が減給処分、市長と副市長の給料、議長と副議長の報酬も減額される事になりました。

全額戻ってきて、監督者責任の減給があって…。
新見市が少し潤いますね…という問題ではありません。

先日は玉野市の外郭団体が定期預金を所定の手続きを踏まずに解約して4,000万円が使途不明金になったという事件がありました。
会社であれ、自治体であれ、お金を自由に動かせてしまうポジションというのは存在します。
それをさせないために一人で処理させないというのは絶対の条件です。
犯罪が起こらない為に、誰かを犯罪者にしない為に、会社も自治体もそういうポジションが生まれてしまっていないかをチェックして欲しいですね。

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