浴室などの女性盗撮、2人書類送検 岡山県警、改正迷惑行為防止条例を適用(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191210-00010002-sanyo-l33)
岡山県警は2019年12月10日までに覗き、盗撮をしたとして男性2人を書類送検していたことを発表しました。
10月に改正された迷惑行為防止条例により、従来は「公共の場所または公共の乗り物」を盗撮禁止としていたものを、個人の家にまで拡張したことで、書類送検した二人は迷惑行為防止条例の適用を受けることになります。
ちなみに一人はコーポの通路に面したお風呂を窓から盗撮、もう一人は窓から住居内の女性を盗撮していた疑いです。
前者の方は女性の方も入浴時は窓の鍵を確認した方が良さそうですね。
コーポの共用の通路にお風呂の窓があると言うと、古いタイプのコーポかなと思いますが…、油断大敵です。
では迷惑行為防止条例が適用されていなかった頃は、盗撮はどのように処罰されていたのでしょう?
まずひとつが軽犯罪法違反です。
軽犯罪法の中には33の犯罪行為が規定されていますが、その中にある”のぞき“が盗撮にも適用されます。
そしてもう一つが児童ポルノ規制法です。
この法律が適用されるのは、盗撮をした相手が18歳未満の場合です。
18歳未満の相手を盗撮するという行為は、児童ポルノを作成する行為とみなされます。
しかし迷惑行為防止条例なら盗撮は、1年以下(常習者は2年以下)の懲役または100万円以下の罰金なので、より厳しい対応が可能になりました。
(※敷地内に入っての行為の場合は、上記の他に住居侵入罪を問える可能性があります)
こういう言い方は良くないかも知れませんが、インターネットでどんな過激な写真、動画でも見れる時代に、リスクを犯してまで風呂や家を覗くというのが…。
盗撮を好む方々の中では、それとこれは別物なのでしょうか。