音量を注意され車を発進、ひき逃げ容疑で少年逮捕(https://news.yahoo.co.jp/articles/e075ac3496963bd5f31c1ac2db969915b65ea5ce)
2020年9月20日、岡山市北区津島新野の市道でひき逃げをしたとして18歳の少年が逮捕されました。
少年は71歳の男性を点灯させたまま走行、警察に対しては「相手の人が転んだのは見ていません。交通事故をしたと思っていません」と話しているそうです。
事件概要
止まっている軽自動車の中で聴いていた音楽の音量を近所に住む男性が注意したのが発端です。
車を発進させた際に運転席のドアに手をかけていた男性が転倒しました。
男性は全治5日の怪我を負い、少年は自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕されています。
気が付かなかったかどうかは分かりませんが、ドアに手をかけるほど人が近くにいて車を発進させるのは危険な行為です。
ただし個人的には被害男性のドアに手をかける行為もどうかなと思う部分もあります。
少年が恐怖を感じて発進させたという部分もあると感じます。
勿論どのようなシチュエーションだったのかは判らないので、軽率に批判は出来ません。
あくまで想像ですが、男性の注意を無視した少年に、カーステで声が聞こえないのかとドアを開けて注意をしようとした…そのような流れなのではないでしょうか。
カーステの音量は法的にどうなの?
意外と止まっている車の中で音楽を聴くという人は多いのです。
人や時間を待つ間の暇つぶしにという人もいれば、集合住宅などで家では満足な音量で楽しめないという場合もあるようです。
しかし意外とカーステの音は漏れます。
特に低音。
しかしこれに関して止まっている状態に関しては、特に違反には当たらないのだとか。
明らかに外に向けて音を出している場合は軽犯罪法が適用されますが、騒がしくとも音漏れ程度なら対象外と見られうようです。
ただし法に触れなくともマナーの問題ですから、今回の男性のように注意する事自体が間違っているわけではありません。
余談ですが逆に走行中だと違反になる可能性があります。
緊急車両の接近など、安全運転の為に必要な音が聞こえないほどの大音量は安全運転義務違反に当たります。
余談ですが、こういった事例を見ると私の古い知人を思い出します。
その人も非常に高価なスピーカーを導入して大音量で流していたのですが、彼は「外に音が漏れるのがカッコいい、自分が聴いている音楽のセンスを知らせたい」のだとか。
こういう考えがある限り、カーステの騒音問題は解決しないような気がするのです。