総社市がファミリーシップ導入へ 事実婚カップルらと同居親族対象(https://www.sanyonews.jp/article/1200602?rct=area_kurashiki_sojya)
2021年11月24日、総社市は性的少数者(LGBT)や事実婚のカップルと同居する子や親らを家族として証明する「ファミリーシップ制度」を12月1日からスタートさせると発表した。
カップルを公認するパートナーシップ認証制度は既に導入済みで、適用の範囲を広げる。
パートナーシップ認証制度とは?
まず既に導入済みのパートナーシップ認証制度について見てみましょう。
総社市の公式サイトでは下記のように紹介されています。
現行の法制度では婚姻が認められない性的マイノリティの方お二人が、お互いを人生のパートナーとし継続的に共同生活を行っている又は継続的に共同生活を行うことを約した関係であることを宣誓し、市がその宣誓を公的に証明するものです。
同性愛者同士の婚姻状態を総社市が公式に認めるというものです。
市の制度なので前提としては市民又は市民になる予定の人が対象で、更に普通の婚姻と同様に独身であること、他の人とパートナーシップ関係にないこと、そして近親者でない事が要件に挙げられています。年齢制限は成年に達している事で、これが20歳を指すのか、それとも新成人の年齢となる18歳を指すのかは不明です。
この制度については総社市の制度であり、市が「二人は事実上の婚姻関係にありますよ」と認めるだけのものです。法的な効力は持ちません。
何かしらの紛争になった時に事実婚であった事を証明する事に寄与はしそうですが…。
一部の民間企業でこのパートナーシップ認証制度を利用しているそうです。
ファミリーシップ制度とは?
パートナーシップ制度の適用範囲を3親等の同居する親族に広げたものです。
3親等なので親子、養子、兄弟、甥姪、祖父母、曽祖父母、叔父叔母といった関係ですね。
この制度で市営住宅に同居する家族として認められる…というのが、市の制度上では大きなところでしょうか。
山陽新聞の記事では企業の看護休暇、病院での病状の説明を受ける対象にも寄与するとありますが、市の制度であることを考えると、それらは企業や病院の判断という事になりそうです。
しかしなにもない状態と比べれば、法的な効力はなくとも市が証明しているというのは大きいのではないでしょうか。
感想
総社市内でパートナーシップ認証制度を利用しているのは3組だそうです。
制度が始まったのが平成31年4月からなので、この数字が多いのか少ないのかは不明です。
前述の通り法的な効力を持たない制度なので、あえて制度を利用しない人達もいるでしょう。
婚姻という制度がある男女でも届けを出さずに事実婚という人も多いので、それは当然です。
現在岡山県内でパートナーシップ認証制度を採用しているのは岡山市、総社市、備前市。
この辺りがもう少し広まってくれるといいですね。特に人口が岡山市の次に多い倉敷市、そして県北では最大の都市となる津山市。
この二市が採用すれば、県内でパートナーシップ認証制度への認知度は一気に上ることでしょう。