大麻所持で赤磐の男逮捕 容疑で岡山県警 鉢植えなども押収(https://www.sanyonews.jp/article/1058719?rct=jiken_jiko)
2020年10月5日、岡山県警組織犯罪対策1課と赤磐署の合同捜査本部は赤磐市の50代の男性を大麻取締法違反(営利目的所持)の疑いで逮捕しました。
逮捕容疑は乾燥大麻約100グラムを所持した疑いですが、自宅の離れなどからは大麻草とみられる鉢植えが見つかっています。
大麻所持と大麻の栽培に関する事件です。
この手の事件だと2020年1月に西大寺の倉庫で栽培をしていた男性が逮捕されました。
その時に発見された鉢植えが900個、今回は194個とやや小規模です。
男性は大麻について「自分で使うために持っていた。営利目的ではない」と話しています。
これは自分で使う為の所持と、営利目的では刑罰が異なる為です。
まず自分で用いる場合。
>大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
そして営利目的の場合。
>営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
このように懲役が最大で2年、更に200万円以下の罰金が加わります。
所持している量が多い事や、小分けの袋を持っているなどのポイントで疑われるようです。
今回の男性は5年で逃げ切れるか、7年にかかっていくのか。
続報が気になりますね。