無免許で違反…知人に成り済ます 岡山中央署、63歳の男逮捕(https://www.sanyonews.jp/article/1011247?rct=jiken_jiko

2020年5月11日、岡山県警は無免許運転を隠すために知人に名を使ったとして、岡山市の63歳の男性を有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕しました。

事件概要

簡単に内容を書くと、男性がバイクで一時停止違反で警察の取り締まりを受けましたが、実は彼は無免許でした。
そこで男性の知人でバイクの免許を持っている男性になりますして違反切符を切ってもらいました。
え、偽造の免許証でも持ってたん?と思うかもしれませんが、そうではなく免許不携帯を装ったのです。
しかも二回も。一時停止、進路変更禁止違反と偽装の為の免許不携帯が2回です。

過去に交通違反をしたことがある方はご存知と思いますが、違反に伴う反則金の振り込みの用紙はその場で渡されます。
なので振り込みをしてしまえば、この事実を名をかたられた側がすぐに気づく事はありません。

ただし免許更新の際に発覚して、この度の検挙となりました。
ちなみに違反点数は一時停止違反が1点と進路変更禁止違反が2点。
免許の不携帯は反則金のみで点数は無しですが、更新の時に身に覚えのない点数が3点もあったらそりゃ、気付きますよね

意外と出来るんだ、違反の代理

このニュースを見ていて、過去に聞いた事がある「他人の違反を代理で受けた」という話を思い出しました。

今回は相手に黙って行った為に逮捕となりましたが、例えば今回のケースで相手の男性も「分かった、今回だけだぞ」という手打ちがあったとします。
するとこの件は表に出てくることはなかった筈です。

免許不携帯は3000円の反則金のみなので、金銭面の負担は無いとすれば身代わりになる人は交通違反の点数と、優良運転者講習が受けられなくなるだけです。
更に本人に何かしらの違反があって違反運転者講習になっているとすれば、免停などにならなければ何もデメリットはありません

ただし免許不携帯の際に「ふーん、忘れたの。じゃ3000円払って今後は気を付けてね」といった経緯になるわけではありません。
本人確認として何かしらの確認が行われます。

私は未経験なのでネットで検索しましたが、内容が統一しません
恐らく都道府県警ごとや、担当した警察官ごとの判断で内容は変わるのでしょう。
一般的なところだと現住所、氏名、年齢を確認する事が多いようですが、中には本籍や違反歴を確認されたという事例もあるようです。

住所、名前、年齢辺りで確認がされるなら、わりと簡単に成り済ます事は出来そうです。

しかしとりあえず違反をしない、免許なしで運転しない…、とても簡単なことだと思うので、それに取り組んでいきましょう。
ちなみにこの文章を書いている私は金色の免許を持っています☺




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