7月22日-著作権制度の日 いがらしゆみこ美術館にキャンディキャンディが無い理由は?
7月22日-今日は何の日?
今日は1899年に著作権法(旧)が成立した事に由来する、著作権制度の日です。
ベルヌ条約への加盟をきっかけに制定された法律です。
現在の著作権法は1970年に全部を改正されており、1899年に成立した著作権法は旧・著作権法と呼ばれています。
尚、この旧の著作権法は日本における初めての著作権に関する法律ではなく、1869年に出された出版条例が最初のものだったと考えられています。
いがらしゆみこ美術館にキャンディ・キャンディが無い理由は?
岡山で著作権に関する問題と言えば、漫画家・いがらしゆみこさんの美術館が知られています。
いがらしゆみこには多くのヒット作がありますが、その中でもやはりもっとも有名なのはキャンディ・キャンディではないでしょうか。
しかし倉敷市のいがらしゆみこ美術館には、キャンディ・キャンディの展示はありません。
美術館のオープン当時には展示や、キャラクターグッズの販売が行われていましたが、実はその頃にキャンディ・キャンディの原作者である水木杏子といがらしゆみこの間で著作権に関する裁判が行われていました。
キャンディ・キャンディは前述の通り、作品の内容を作った原作者と、イラストを描いたいがらしゆみこの二人が関わっていました。
いがらし側はストーリーに関する著作権は水木に、漫画に関する著作権はいがらしにあると考えて、原作者である水木杏子の許諾を得ずに作品の展示やキャラクターグッズの販売を行いました。
しかし水木側は漫画は原作の二次的著作物であるとし、前述のような作品の展示、グッズの販売には原作者の許諾も必要であると考えていました。
そして裁判の結果、水木側の主張が認められました。
それに伴って、いがらしゆみこ美術館ではキャンディ・キャンディの展示やグッズ販売が行われなくなったのです。
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